今回、ゆいぷら事務局が紹介する補助金・助成金はこちら!!
人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース
まず人材開発支援助成金というのは事業主等が雇用する従業員に対して、業務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
その中でもコースが4つ分かれており
「人材育成支援コース」
「教育訓練休暇等付与コース」
「人への投資促進コース」
「事業展開等リスキリング支援コース」
今回は「事業展開等リスキリング支援コース」の紹介を致します。
「事業展開等リスキリング支援コース」というのは
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴って事業主が雇用する労働者に対して
新たな分野で必要とされる知識やスキルを習得させるための訓練を実施した際に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するメニューです。
助成要件は
・事業内職業能力開発計画および職業訓練実施計画届を作成し、内容を労働者に周知させること。
・職業訓練等を受けさせる従業員に対して、賃金を適正に支払っていること。
・助成金の支給に係る書類の提出や実施調査等の審査の際は労働局の求めに応じ協力すること。
・事業展開等実施計画を作成していること。
助成率・助成額は図の通りです。
()内は中小企業以外の助成額・助成率になります。
支給限度額は図の通りです。
賃金助成限度額(1人1訓練当たり) は1,200時間が限度時間となります。
ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
支給に関する制限は
対象となる訓練の受講回数上限は1労働者につき1年度で3回までです。
1事業所の支給額上限は1事業年度あたり1億円になります。
続いては手続きの流れになります。
まずは①職業訓練実施計画届というのを訓練開始日からの1カ月前までに
労働局に提出する必要があります。
それから、訓練を受けて、訓練終了後の翌日から2か月以内に支給申請書の提出を行い
助成金の支給決定または不支給決定の通知が来るという流れになります。
助成金の対象となる経費ですが、訓練費用はもちろんの事、その訓練費用の消費税も対象になるというのが
この助成金のすごいところであり、訓練期間中の所定労働時間の賃金についても
賃金助成の対象となります。
例として訓練費用が税込み44万円の訓練を受講した場合に、
消費税分の4万円も助成金の対象になるという事と
所定労働時間が8時から17時で、休日が土日の職場の方の受講する訓練が月曜日と火曜日、水曜日に
9時から15時に行われた場合はその訓練に要した時間数を時給換算され、
賃金助成の対象として受給できることになっています。
事業所の事業展開等に必要な知識をつけるために従業員が受講する訓練に対し、
助成金が受給できるというのは
とても使いやすい助成金となっており、かつ所定労働時間内に訓練を受けることで
賃金助成の対象となるのは
とても熱い助成金だとも思います。
対象となる訓練も幅広く活用しやすい助成金となっております。
活用を希望される、考えている方は希望する訓練が対象になるか、地域の労働局に問合せしてみて下さい。
ゆいぷら事務局でも、リスキリング助成金の案件とサポートしている案件がありまして、
1人あたり税込み22万円かかる訓練費用の75%の16万5,000円が助成され、訓練を受講している人数が2名いますので
16万5,000円×2の33万円が助成金として受給される予定となっております。
それに加え所定労働時間内に訓練も実施されていますので、賃金助成も受けることが出来ますので
まだ支給決定はしていませんが、約35万円前後の助成金が助成される予定となっております。
私がこちらの案件を対応しているのですが、一般の補助金の難易度と比較すると
雇用関係の助成金とあって難易度は低いように感じますのでどの事業所でも活用しやすい感じがします。
ぜひ、この機会に事業展開に訓練が必要というのがあれば、活用する手はないと思います。
従業員のスキルアップもしながら事業展開も行い、助成金も活用できますので
まさに一石二鳥ならず、一石三鳥ですね。
今回はリスキリング助成金に関する投稿をさせて頂きました。
みなさん、補助金、助成金というのを上手に活用して
事業に活かしていきましょう。
これからも補助金、助成金に関する情報を小まめに配信していきますので
宜しくお願いします。